since2017’s blog

弁理士試験合格を目指す子育てママです。

2018-01-01から1年間の記事一覧

過去問からの記憶定着

自分の忘却曲線をなだらかにするために書いています。 意匠 3条1項 同一(1号、2号(ネットに瞬間的に上がる程度ではだめ。(←デザインの引用例として書かれたHPがすぐ削除されていた場合など、引用として疑義があるためか。基本は下記の審査基準理解で。…

過去問と呼吸を合わせる

H28−7意匠 分割 意匠登録出願人は、2以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続き補正をすることができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠出願とすることができる。 条文10条の2 意匠登録出願人は、意匠登録出願が…