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弁理士試験合格を目指す子育てママです。

過去問と呼吸を合わせる

H28−7意匠 分割

意匠登録出願人は、2以上の意匠を包含する意匠登録出願について手続き補正をすることができる時期であれば常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠出願とすることができる。

 

条文10条の2

意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判、再審に係属している場合に限り、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠出願とすることができる。

 

10条の2を一部書き換えた条文通り問題。常には強すぎる感もするが、条文通りで、足をきっていると思う。

 

客体的要件

2以上の意匠を包含する意匠登録出願について常に分割できる。

8条(組物)の場合は組物の要件に合わない等、8条違反でないと分割できないとならったような。。条文通りなので、有無を言わさずそこまで踏み込まないということか。条文通りなので、有無を言わさずそこまで踏み込まないということか。

 

時期的要件

手続き補正をすることができる時期であれば常に分割できる。

はその通り。

 

また、意匠では分割、変更がセットになって一問出題されるが、制度としては似ていないので、別ものと考えて解いていくと解きやすかった。

分割は補正とセット

変更は特許の拒絶査定がきた時に美的外観だけでも守ろうと意匠にするものだから意匠出願にジャンプして入って来るイメージ