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弁理士試験合格を目指す子育てママです。

過去問からの記憶定着

自分の忘却曲線をなだらかにするために書いています。

 

意匠

3条1項 同一(1号、2号(ネットに瞬間的に上がる程度ではだめ。(←デザインの引用例として書かれたHPがすぐ削除されていた場合など、引用として疑義があるためか。基本は下記の審査基準理解で。)あるいは類似意匠(3号)

3条2項 非類似形状含む(意匠に限られない。広い。)。ただし、3条1項が適用できる場面は、3条1項優先適用

(以下カッコ内、意匠審査基準より(赤文字は自分で色分けをしました)(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/6.pdf

22.1.2.7 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠について

(3)公衆に利用可能について 公衆に利用可能とは、社会一般の不特定の者が見得るような状

態におかれていることを指し、現実に誰かがアクセスしたという 事実は必要としない。例えば、インターネットにおいて、リンク が張られ、サーチエンジン(注1)に登録され、又はアドレス(注 2)が公衆への情報伝達手段(例えば、広く一般に知られている 新聞、雑誌等)にのっており、かつ公衆からのアクセス制限がな されていない場合には、公衆に利用可能である。

22.1.2.8.1 意匠登録出願前に、引用する電子的意匠情報が公衆に利用可 能な情報であること

インターネットにのせられた情報は、不特定の者がアクセ ス可能な情報であり、頒布された刊行物に記載された情報と 同様の情報伝播力を有するので、通常、公衆に利用可能な情 報である。

ホームページへのアクセスにパスワードが必要であった り、アクセスが有料である場合でも、その情報がインターネッ トにのせられており、その情報の存在及び存在場所を公衆が 知ることができ、かつ不特定の者がアクセス可能であれば、 公衆に利用可能な情報であるといえる。)

(2)電子的意匠情報が公衆に利用可能な情報と認められな いものの例

インターネットにのせられていても、以下に該当す るものは公衆利用可能性があるとは言い難い。

1インターネットにのせられてはいるが、アドレスが公開されていないために、偶然を除いてはアクセスできないもの

2情報にアクセス可能な者が特定の団体・企業の構成員等に制限されており、かつ部外秘の情報の扱いとなっているもの(例えば、社員のみが利用可能な社内システム等)

3情報の内容に通常解読できない暗号化がされているもの(有料、無料を問わず、何らかの手段により誰でも 暗号解読のためのツールを入手できる場合を除く。)

4公衆が情報を見るのに充分なだけの間公開されていな いもの(例えば、短時間だけインターネット上で公開 されたもの))

 

暗号化されいても解読できてしまえば、オープンになっているということなのね。

 

3条の2

意匠公報VS意匠

(公報による準公知だから)

 

4条

意匠(公知非類似意匠含む。)