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弁理士試験合格を目指す子育てママです。

2018-02-01から1ヶ月間の記事一覧

過去問からの記憶定着

自分の忘却曲線をなだらかにするために書いています。 意匠 3条1項 同一(1号、2号(ネットに瞬間的に上がる程度ではだめ。(←デザインの引用例として書かれたHPがすぐ削除されていた場合など、引用として疑義があるためか。基本は下記の審査基準理解で。…