2017-12-13から1日間の記事一覧
試験勉強の中で、自分の理解は下記です。 2条1項各号の不正競争に該当すると民事上の措置として差止、損賠、信用回復の措置が行使されうる。 (注意:国際約束に基づく禁止行為(16条〜18条)はそもそも不正競争法の「不正競争」でない。2条1項各号に限…
不正競争 2条 16条 17条 18条 と刑事罰(21条) 2条1項 1号 (商品等の)周知表示 刑事罰あり(5年、500万) 2号 (商品等の)著名表示 刑事罰あり(5年、500万) 3号 (商品の)形態 刑事罰あり(5年、500万) 4号、5号、6号 (営業…